会則日本シェーグレン症候群学会規則(令和6年9月改訂)
第1条 本会は日本シェーグレン症候群学会と称する。 第2条 本会は事務局の所在地を札幌市中央区南1条西16丁目札幌医科大学医学部免疫・リウマチ内科学内におく。 第3条 本会は日本におけるシェーグレン症候群および関連疾患の実態調査、病因や病態の解明、診断、治療などの向上を計ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第5条 本会は以下の会員で構成される。
第6条 会員は年1度の学術集会に参加し、学術集会会長の定める会費を納入しなければならない。5年以上会費が支払われない場合は会員継続の意思確認を行い、支払いの督促に応じない時は会員名簿から削除する。ただし、名誉会員は会費の納入を必要としない。 会員の権利 第7条 会員は次の権利を有する。
第8条 本会は次の役員をおく。なお、学会のスムーズな運営などを踏まえ、副理事長若干名をおくことができる。
選任と任期 第9条 第10条 本会の会議は総会、理事会とする。
第11条 総会は年1回理事長が招集し、議長となり、学術集会の会期中に開催するものとし、本規約に別に定めるものの他、次の事項を決する。
第12条 理事長および理事は理事会を構成し、会務を執行する。なお、理事会は年1回理事長が招集し議長となり、次期・次々期学術集会会長の選出、学術集会の主題など についての審議、日本シェーグレン症候群学会賞、功労賞、奨励賞受賞者の承認などを行う。必要に応じて臨時の理事会も召集する。
第13条 本会は年1回会員よりなる学術集会を学術集会会長の主宰のもとに開催する。
第14条 本会の会計は会費、寄付金およびその他の収入をもって処理する。
第15条 本会の事業年度は毎年8月16日に始まり、翌年8月15日に終わる。
物故会員の顕彰 第16条 本会に多大な功績があった会員物故者に関しては、理事会において議決の上、ホームページに顕彰のための記事を掲載することができる。
会員の懲罰 第17条 会員の懲戒規程を本会で定める。
規則の変更 第18条 本規則は理事会および総会の議を経て変更することが出来る。
第18条 本規則は平成4年9月1日より施行する。 |